離婚調停 申し立て方法

離婚調停なら確実に離婚が成立します

離婚調停を申し立て方法とは

離婚調停が必要になるのは、配偶者が離婚にすんなりと応じてくれない場合や、 離婚するにあたっての条件が合わない場合などです。

いくら離婚したいと思っていても、相手が離婚に応じてくれなければ、当然のことながら離婚は成立しません。 また、お互いに離婚する意志はあっても、財産分与やお子さんの親権や養育費、慰謝料などで条件が合わなければ、 なかなか離婚成立までは進みません。

DVなどで、離婚を直接配偶者に切り出すのが難しい場合なども、離婚調停は有効的な手段です。 では、この離婚調停について、さらに詳しく見ていくことにいたしましょう。

離婚調停を行うためには、夫婦のどちらか一方が家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。 離婚調停の申立に必要な書類は、夫婦関係調整申立書(離婚調停申立書)と、夫婦の戸籍謄本です。 1,200円分の収入印紙と、印鑑や場合によっては切手なども必要になってきます。必用になってきます。 1200円分の1200円分の収入印紙と印鑑です。 夫婦関係調整申立書は、管轄の家庭裁判所で入手できますが、インターネットを利用して、 家庭裁判所のサイトから、夫婦関係調整も申立書のフォーム(PDFファイル)をダウンロードすることも可能です。

入手した夫婦関係調整申立書(離婚調停申立書)に必要事項を記入後、必要書類をまとめて家庭裁判所に提出します。 提出書類に不備がなければ、受理され、後日(2週間から1ヶ月程度)裁判所から離婚調停についての通知 (呼び出し状))が送られてきます。通知に記載されている調停の日に、家庭裁判所に出向いてください。

離婚調停までに、揃えておきたいものは、離婚理由を明確にできる書類や資料などです。 例えば、預金通帳、不動産関係の書類、クレジットカードの明細書、DVなどで暴力を受けた際の診断書、 配偶者の不貞の証拠品などです。離婚調停委員に、「離婚はやむを得ない」と納得してもらうためにも、 書類や資料がたくさん用意された方が有利です。

離婚調停当日に、相手方と顔を合わす必要はありません。 最初は、待合室に通されます。時間になると調停室に入室します。 離婚調停室で、離婚調停委員との話し合いが行われ、調停委員から離婚申立ての趣旨や言い分について訊ねられます。

申立の種子や言い分については、事前にメモを用意しておくと、話し合いをスムーズに進めることができると思います。 話し合いが終了すると、次は相手方との話し合いが行われます。いったん、待合室に戻り待機しておきます。 双方の言い分に食い違いが生じた場合などは、再び、調停室に呼ばれることもあります。

第一回目の離婚調停で、双方が離婚に合意すれば、そこで離婚は成立しますが、 合意に至らない場合は、合意に至まで、離婚調停は続けられます。